現在、建設業許可をお持ちで、許可の業種を追加したいというお客様に必要となる手続きです。
業種追加の依頼、その理由
弊社の業務経験の中で、業種追加のご相談は定期的に伺っています。
業種追加をしたい理由は、会社さんそれぞれあるのですが、下記のような理由が考えられます。
- 元請けから業種を追加するように言われた
- 業務範囲を拡大したい
- 施工管理技士等の試験に合格した
- 専任技術者になれる社員が入社した
- そもそも、取得するべき業種が違った
ケースはそれぞれですが、「業種について理解が浅かった」というケースも見受けられます。
これは、建設業法で定められている業種と、自社が運営する実際の事業が合致していない場合に起こります。
間違った認識で初回の建設業許可を取得してしまうと、後々大変なことになります。
新規許可や業種追加をされる場合は、「本当にその業種が必要であるか」ということをご確認の上、専門の行政書士にご相談いただけますようにお願いします。
問題になりやすいのは専任技術者
業種追加をする場合に、問題になりやすいのは、専任技術者の資格です。
国家資格などで追加できない場合は、実務経験などで追加するのが一般的なのですが、工事経歴やその人の経歴によっては、不可能な場合もあり得ます。
期間の調整(許可期限を合わせる)
業種追加をする場合、現在持っている許可と日にちを合わせることができる場合があります。
現在の許可の更新日などによって考慮するべきことなのですが、次回から更新を一度にできる、許可日の記載が同一になるので、契約書等への記載で迷わない、更新時の印紙代が安く済む場合がある、というメリットがあります。
般・特新規という申請方法
「般特新規」と呼ばれる申請方法があります。
これは、特定許可を持っていて、さらに一般許可を追加するときなどに利用する申請方法です。
ニュアンス的には業種追加ですので、それほどの違いはありません。
印紙代が少し高くなる程度です。
ただし、「特定」と「一般」はあくまでも条件が違いますので、どちらの許可が必要なのかは、
あらかじめご確認ください。
よくある質問と答え
- 建築士や施工管理技士の資格がないと業種追加できませんか?
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資格がなければ業種追加できない訳ではありません。
実務経験で追加できる場合もあります。 - 以前勤めていた会社が潰れてしまったので、実務経験証明書が取れない。
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建設業許可を管轄している自治体によって対応が変わりますが、ほとんどのケースで救済措置があります。
行政書士が代行して、建設事務所等の役所と折衝いたします。
以前お勤めになっていた会社の許可番号や本店所在地がわかると交渉しやすいです。 - 特定建設業を追加したい。
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決算内容等に細かい規定がありますので、まずはご相談ください。
- 従たる営業所の専任技術者が欠員しそうです。
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その営業所を含めた全体の状況によって、配置転換や業種の整理をするべきかもしれません。
そもそも、従たる営業所で許可を存続する必要がない可能性もあります。 - 業種追加の場合、申請から許可取得までに何日くらいかかりますか?
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申請が受付られてから、1ヶ月程度です。ただし、お客様に用意してもらう書類や情報もありますので、一概に申し上げることはできないのですが、初回の新規申請と比べると書類が少なくて済む可能性が高いので、比較的迅速に申請できることが多いように感じます。
お気軽にお問い合せください。
建設業許可の業種追加につきましては、追加できないと思っていても、詳しくお話をお聞きして建設課と打ち合わせをするうちに、追加できる糸口が見つかる場合もあります。
簡単に諦めずに、専門家に一度ご確認されることをお勧め致します。