令和3年1月。愛知県知事許可の建設業許可を管轄する愛知県都市総務課より、下記の告知がありました。
都市総務課では下記業務の申請等書類について2021年(令和3年)1月1日から押印を廃止しました。
各業務の申請書類等についてはそれぞれのWEBサイトをご覧ください。
建設業許可申請における申請書への押印を全面的に廃止するとのことです。
良くも悪くも変更前までは、印鑑によって申請者の同一性を確認していたものですから、全面的に廃止になることによって、どのように動いていくのでしょうか。
印鑑廃止からの電子申請に向けての大きな改変となります。
新たな取り扱いでは、印鑑はほぼ必要ないとのことです。
大幅な取り扱い変更であるため、申請者側も役所側も、探りながら手続きの事例を積み上げていくことになると思います。
ただし、当面の間は、押印のある旧様式での申請も可能とのことです。
発注証明書の廃止
また、大きな変更点として、「発注証明書の廃止」があります。
発注証明書とは、「建設業許可を営んでいたことを発注者に証明してもらう」という制度でした。
ただし、「発注者の代表印」という規定が設けられていたため、取引先があまりに大手であると、現実的に印鑑をもらうことが難しい制度でした。
発注証明書の廃止により、入金記録等の入金実績提出して工事を行ったことの証明とするようです。
実務的な取り扱いがどのように定着していくか注目です。
愛知県都市総務課資料より(一部抜粋)
1 押印及び署名について
(1) 法定様式及び本県の規則や手引で提出を求めている様式の全てについて、押印を不要とします。
また、個人名の記載は全て記名(自筆によらない)で差し支えありません。(2) 経営業務の管理責任者等の経験内容(請負実績)確認に用いていた『発注証明書』については廃止します。
詳細は『2 経営業務の管理責任者等の経験内容の確認方法の変更について』をご確認ください。(3) 押印のある申請書及び届出書の受付は、当面の間継続します。
ただし、一件の申請書又は一連の届出において、押印がある様式とない様式が混在することは認めません。(4) 既に入手済みで「印」の記載がある様式は、(押印なしで)引き続き使用いただいて差し支えありません。
印鑑廃止後の流れ
今回の変更では、行政手続きの電子化・IT化に向けて大きな一歩となりました。
個人的には、「印鑑に変わるもの」(電子証明書やシステムなど)を、ある程度浸透させてから移行していくのではないかと思っていましたが、それよりも先に印鑑自体を廃止という流れになりました。
現在、ほぼ100%紙ベースの申請がどこまで電子化できるかは予想もつかないですが、行政手続きに関わるものとして動向を確認していきたいと思います。