建設キャリアアップシステムの登録代行を致します。
本システムは、建設業許可申請と密接に対応しているのもですが、弊社は建設業許可申請で多数の実績がございますので、お気軽にご相談ください。
CCUS認定アドバイザーだから安心
かなで行政書士法人は、一般社団法人建設業振興基金より、「CCUS認定アドバイザー」(建設キャリアアップ認定アドバイザー)として登録されています。
CCUS認定アドバイザーとは、建設キャリアアップシステムの登録、現場運用等に係る知識を修得し、CCUSの利用者に対する適切な指導及び助言等を行うことができ得ると一般財団法人建設業振興基金により認定された者をいいます。
CCUS公式ウェブサイトより引用
代行申請も可能です
かなで行政書士法人では、CCUS登録行政書士として、建設キャリアアップシステムの事業者IDを発行済みのであるため、お客様の代わりに代行申請を行うことができます。(CCUS登録行政書士以外は、代行申請を行うことはできません)
従来では、お客様のアカウントのID・パスワード等をお伺いして申請していましたが、令和4年3月より、CCUS登録行政書士であれば代行申請をすることができるようになりました。
行政書士による代行申請が可能になったことにより、よりスムーズに登録業務を行うことができるようになりました。
ご依頼は簡単!
かなで行政書士法人に建設キャリアアップシステム(CUUS)への登録代行をご依頼いただいた場合のおおまかな流れをご説明いたします。
事業者登録代行の流れ
- 【STEP1】お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
- 【STEP2】建設キャリアアップ事業者登録に必要な情報をお伺いします。
- 【STEP3】必要資料をメール等にてご送信ください。
- 【STEP4】かなで行政書士法人にて登録手続きを代行いたします。
上記の手続きの後、審査が完了すると事業者登録が完了します。
事業者登録の完了後は、技術者の登録申請や下請け事業者の代行申請を行うことができるようになります。
技能者登録代行の流れ
- 【STEP1】お問い合わせフォームにてご連絡ください。
- 【STEP2】登録する技能者の一覧(作業員名簿等)をいただきます。
- 【STEP3】登録に必要な情報、資料のリストをお送りいたします。
- 【STEP4】かなで行政書士法人にて技能者登録を代行申請致します。
上記の手続きが完了後、カード発行手数料の払込票が郵送されます。
手数料の払込5、数日でお手元にカードが郵送されます。
よくあるお問い合わせ
- ICカード(技能者登録)を作成しないと工事現場に入場できないと言われた。
- 最近、大手ゼネコンの現場等にて、このようなご相談をいただく機会が増えてきました。今後、本格的にカードリーダーの設置等が進んでいくと思われますので、建設キャリアアップ登録のICカードの重要性はさらに増していくと思われます。
- 外国人の受け入れやビザ更新のために技能者登録が必要になりました。
- 技能実習生や特定技能等を受け入れるため、建設キャリアアップ登録が必要となります。今後、さらに厳密になっていくとのことですので、外国人技能実習生を受け入れている事業者は、建設キャリアアップを本格的に導入・運用していく必要があります。
- 元請けから、元請けが建設キャリアアップの登録代行をすると言われたがどういう意味か
- 建設キャリアアップ登録は、自社が直接登録申請することも、元請け等の関連会社を経由して行うことも可能です。どちらも登録できることに変わりありませんが、一分の情報が紐付けされる等の特徴があります。
- 遠方ですが、かなで行政書士法人に登録代行を依頼できますか?
- 全国対応しております。建設キャリアアップ登録はメールとオンライン申請のみでの対応が可能です。経験豊富な、かなで行政書士法人にぜひご相談ください。
- 自社で申請してみたが、エラーばかりで全然進まない。
- 建設キャリアアップシステムは、ほぼ全てをオンラインで処理する方式となっていますので、パソコンが苦手な方ですと、少し苦労してしまうかもしれません。
また、添付する資料の名称等の非常にわかり辛いため、途中で断念するお客様のお見えになります。
エラー(補正指示)の出た状態からの引き継ぎも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。 - 社員(技能者)の入退社が多いため、顧問契約や年間契約は可能ですか?
- もちろん可能です。別途見積りさせていただきます。
- 下請けの会社の登録も依頼できますか?
- 下請け会社様が同意されていれば可能です。下請け会社様を直接登録する方法でも、御社経由で登録することも可能です。
建設キャリアアップシステム(CCUS)とは
建設業に従事する人のキャリアアップを目的として、平成31年4月より運用が開始された制度です。
国交省の発表によりますと、今後、段階を踏んで加入率を増やしていく方針とのことです。
官民一体で取り組んでいき、工事現場にキャリアアップシステムのカード対応のカードリーダー設置していき、将来的に加入率を大幅に増やして行く予定とのことです。
技能実習生の登録義務化
令和2年1月1日より技能実習生のキャリアアップシステムへの登録が必要となります。
外国人技能実習生を受け入れている企業は、今後、キャリアアップシステムへの登録を進めていく必要があります。
ただし、令和元年12月31日まで、すでに受け入れている実習生に関しては、経過措置として登録の必要は無いそうです。
建設分野の技能実習計画の認定に当たり、以下の基準を追加し、外国人技能実習機構において審査することとする。なお、施行日以降新規に受け入れる外国人技能実習生に対して適用され、既に受け入れている実習生は、経過措置により本基準の適用外となる。
(1)技能実習を行わせる体制の基準(令和2年1月1日施行)
・ 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること
・ 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
・ 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること(2)技能実習生の待遇の基準(令和2年1月1日施行)
・ 技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと(3)技能実習生の数(令和4年4月1日施行)※
・ 技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除)
※優良な実習実施者以外の団体監理型技能実習で常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、現行は最大9名の技能実習者を受け入れることが可能ですが、告示施行後は、常勤職員数までしか受け入れられないこととなります。引用:国土交通省HPより
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代行金額は企業規模や状況をお聞きした上でお見積りさせて頂きます。