愛知県稲沢市の法人様より、浄化槽工事業登録のご依頼をいただきましたので、本日、一宮建設事務所に提出いたしました。
浄化槽工事登録ですが、一般的にあまり登録の多い業種ではないと思われます。
弊社にも創業以来、数件しかご依頼いただいたことがありません。
申請に伺った建設事務所の担当者さんも、受付するのははじめてだと仰っておりました。
また、建設業許可の管工事や建築一式工事を取得されている事業者さんは、「特例浄化槽工事業者の届出」で済む場合もありますので、事前にご確認ください。
登録の要件としては、浄化槽設備士の資格者の設置が必要になります。
以下、愛知県建設不動産課作成の手引より引用
浄化槽工事業を含め建設工事を請け負う場合には建設業法に基づく許可を取得しなければなりません。
しかしながら、建設業法では請負代金の額が500万円未満の工事(ただし、建築一式工事にあっては1,500万円未満の工事)のみを請け負う場合には適用除外となっており、許可が不要です。浄化槽工事は一般には比較的小規模であるため、これらの工事を行う浄化槽工事業者は建設業法の許可の対象から外れている場合があります。このため、浄化槽法によりこれらの浄化槽工事業を行う者に対し都道府県知事への登録を義務づけ、行政庁が実態を把握するとともに、必要な指導監督を行うこととしているものです。
さらに、同法では浄化槽工事の適正な施行の確保を図るため浄化槽設備士の制度を設け、営業所及び浄化槽工事現場に浄化槽設備士を置かなければならないこととするとともに、浄化槽設備士の営業所への設置を登録の際の要件としております。以上のように、浄化槽工事業を営もうとする者は、原則として都道府県知事の登録を受けなければならないわけですが、ただ建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている建設業者で浄化槽工事業を営む者(以下「特例浄化槽工事業者」という。)については登録を不要とし、単なる届出で足りるとされています。したがって、建設業法上の許可を受けていない者あるいは建設業法上の許可は受けているが土木工事業、建築工事業及び管工事業以外の許可しか受けていない建設業者が浄化槽工事業を営もうとする場合に、浄化槽法に基づき都道府県知事の登録を受けなければならないことになります。