建設業許可は「取ったら終わり」ではありません。むしろ取ってからが本番です。毎年の届出、5年ごとの更新、変更があるたびの届出——これらを怠ると、更新ができなくなったり、最悪の場合は許可の取消につながります。
このページでは、許可取得後に必要な手続きを時系列で整理しました。
年間・定期スケジュール
| タイミング | 手続き | 忘れた場合のリスク |
|---|---|---|
| 毎年(事業年度終了後4ヶ月以内) | 決算変更届(事業年度終了届) | 未提出のままだと更新・業種追加が受け付けられない |
| 5年ごと(有効期間満了の30日前まで) | 更新申請 | 期限を過ぎると許可が失効。新規申請からやり直し |
| 変更が生じたとき | 各種変更届(下記参照) | 期限超過は始末書等の対象。放置は処分リスク |
決算変更届:一番よく忘れられる届出です
毎年、事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要です。実務では、これを数年分ためてしまい、更新の直前に慌ててまとめて提出するケースが後を絶ちません。数年分をさかのぼって作成するのは、財務諸表の組み替えや工事経歴書の整理を含め、かなりの作業量になります。毎年、決算が固まったら流れ作業で出す仕組みにしておくのが正解です。
→ 決算変更届(事業年度終了届)とは|毎年の提出義務 → 決算変更届を出し忘れていた|何年分さかのぼる?
更新:期限を過ぎたら「復活」はできません
【漫画配置:かなでくん漫画・建設会社編 第1話「タイムリミット!更新のカウントダウン」冒頭数ページ+「続きを読む」リンク】 更新期限ギリギリで青ざめる太閤工務店をかなでくんが救う物語。まさにこのページのテーマです。
建設業許可の有効期間は5年。更新申請をしないまま満了日を過ぎると許可は失効し、更新申請そのものができなくなります。再び許可が必要なら新規申請からやり直しで、その間は500万円以上の工事を請け負えない空白期間が生じます。
当法人では、お客様の許可期限を自社開発の管理システムで把握し、余裕を持ったタイミングでお声がけしています。
→ 建設業許可の更新手続き|期限と必要書類【愛知県】 → 更新期限が切れてしまった場合にできること
変更届が必要になる主な事由
次のような変更があったときは、それぞれ定められた期限内に変更届が必要です。
- 商号・名称、営業所の所在地、資本金の変更
- 役員の就任・退任(欠格要件の再チェックも忘れずに)
- 経管・営業所技術者の交代(要件に直結するため最重要。後任不在は許可維持の危機です)
- 令3条の使用人(支店長等)の変更
特に経管・技術者まわりの変更は、単なる届出ではなく許可要件そのものの問題です。退職の話が出た時点でご相談ください。
→ 変更届の期限一覧表|役員・所在地・技術者・資本金 → 営業所技術者が退職した|許可を守る手順
日常業務で守るべきルール
届出以外にも、許可業者には日常的な義務があります。
- 許可票(金看板)の掲示 … 営業所および工事現場への掲示義務
- 契約書の作成 … 金額の大小にかかわらず、工事は書面(または電子)契約が義務
- 主任技術者の配置 … すべての現場に配置が必要(金額不問)
- 帳簿の備付け・保存 … 営業所ごとに帳簿を備え、保存する義務
→ 許可票(金看板)の掲示ルールと購入方法 → 建設業の帳簿・営業に関する図書の保存義務
許可が取り消されるのはどんなとき?
欠格要件への該当(役員の刑罰等)、不正手段による許可取得、営業停止処分違反などが典型です。また、1年以上営業を休止した場合等も取消事由です。処分情報は公表されるため、取引先や金融機関の知るところとなり、事業への影響は甚大です。
→ 建設業許可が取り消されるケースと処分事例
維持コストの目安
更新の法定手数料は5万円(知事許可)。これに決算変更届等の作成の手間(または専門家報酬)が毎年かかります。年間の維持コストを把握した上で、業種の整理(使っていない業種を更新時に落とす等)を検討するのも一つの経営判断です。
→ 建設業許可の維持コスト年間まとめ
かなで行政書士法人の「許可管理」
当法人では、長年の経験をもとに建設業許可の管理システムを自社開発し、顧問先の許可期限・届出状況を一元管理しています。「決算変更届、今年も時期ですよ」「更新まであと半年です。役員変更はありませんでしたか?」——こうした定期のお声がけで、うっかり失効を防ぎます。
許可の取得だけでなく、取得後を任せられる事務所をお探しの方は、ぜひ一度ご相談ください。
初回相談無料|TEL 052-212-8770(平日9:00~18:00)
かなで行政書士法人(名古屋市中区丸の内)
